2021-09-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第4号
それから、これから進む十二歳以上の接種希望なんですが、例えば山形県遊佐町というところを例に取ると、事前の接種希望の予備調査、実に九四%の児童生徒が接種を希望しているというデータが出てきました。これ、想定より希望の接種者、希望する人がかなり多くなる可能性も出てきている、中には九割を超えているということなので、山本副大臣、この辺、九割を超えてきた、こんなときにも対応できるのかどうか、お教えください。
それから、これから進む十二歳以上の接種希望なんですが、例えば山形県遊佐町というところを例に取ると、事前の接種希望の予備調査、実に九四%の児童生徒が接種を希望しているというデータが出てきました。これ、想定より希望の接種者、希望する人がかなり多くなる可能性も出てきている、中には九割を超えているということなので、山本副大臣、この辺、九割を超えてきた、こんなときにも対応できるのかどうか、お教えください。
教職員はもちろん大事でございますけれども、やはりきちんと児童生徒にも保健室を経由して早期に発見ができる、この仕組みを是非おつくりいただきたいということをちょっと申し上げておきたいと思います。ありがとうございました。
児童生徒につきましては、体調不良時は速やかに帰宅し、医療機関の受診を指導することの徹底を前提とした上で、速やかな帰宅が困難である等の事情がある小学校四年生以上を対象に、あくまで補完的に使用することとしております。
一方で、先ほども申し上げましたとおり、この非常時におきましてやむを得ず学校に登校ができない児童生徒について、校長が合理的な理由があると考える場合、判断できる場合には欠席の扱いとしないということもできるということをお示ししているというのが文部科学省としての考え方でございます。
こうした学校連携観戦の参加の判断主体でございます自治体の声を受けて、四者協議におきましては、共生社会の実現に向けた教育的要素が大きいという形でパラリンピックにおける学校連携観戦の教育的意義が明示され、また、児童生徒の都県境、都道府県境でございますが、都県境を越えた観戦は実施されず、また、教員等による行動管理がなされる、また、実施の判断が自治体や学校設置者に委ねられていると、このような点を踏まえまして
特に小中学校につきましては、教育的な効果の観点からも対面での指導というものを前提としておりまして、自宅でのオンラインを活用した学習指導を受けた児童生徒を出席というふうにすることにつきましては慎重に検討する必要があると考えておりますが、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、文部科学省では、非常時にやむを得ず登校できない児童生徒について、合理的な理由があると校長が判断する場合には欠席の扱いとしないことができるということをお
また、感染経路については、四月から七月は、児童生徒の自宅での感染が約六割から七割強、十六歳から十八歳では学校等での感染が約五割弱となっています。 家庭内感染対策は重要であると認識しており、御家庭で御注意いただきたいことということを八つのポイントについてパンフレットでお示しし、感染予防を徹底していただきたい、そういう呼びかけを行っています。
学校連携の実施に当たっては、児童生徒の感染防止対策として、会場内でのフィジカルディスタンスの確保、会場への往復時の安全対策や円滑なアクセス手段の確保などに加え、熱中症対策に係る必要な措置についても、組織委員会が関係自治体としっかり連携をしながら万全の対策を講じていただくということで、今熱心な調整を行っていただいているところでございます。
そして、今御質問いただきました文部科学省の見解でございますけれども、本年六月八日の参議院文教科学委員会におきまして、文部科学大臣より、仮に無観客で開催するということになったら児童生徒のみ連れていくことは考えられない旨を答弁させていただいたところではございますけれども、その後、東京オリンピック競技大会開催中にも、学校連携観戦の判断への主体である一部の自治体から、緊急事態宣言下でも子供たちに競技を見せたいという
○塩川委員 パラリンピックは無観客といいながら、児童生徒には観戦を認めるという学校連携観戦は矛盾しているのではないでしょうか。
○西村国務大臣 文科省が東京都教育委員会に確認しましたところ、本年七月五日の事務連絡におきまして、市区町村の教育委員会に対して、各学校に割り当てられる総座席数の範囲内で、児童生徒の間隔を確保するため、ディスタンスを確保するためですね、座席間隔を一席ずつ空けることなどについて示したというふうに聞いております。
○政府参考人(豊岡宏規君) その学校連携観戦の取扱いにつきましては、組織委員会、そしてそれに参加を検討されている自治体の方で御検討されていることではございますけれども、文部科学省といたしましては、仮定の話でございますが、仮に無観客で開催するということになったらば児童生徒のみ連れていくことは考えられないという文部科学大臣が答弁をされておりますので、そういった文部科学省としての見解につきましては関係者にお
仮に無観客で競技が開催されるという場合につきましては、本年六月八日の参議院文教科学委員会におきまして、文部科学大臣より、仮に無観客で開催するということになったら児童生徒のみ連れていくことは考えられない旨の答弁をいたしております。
令和二年度は、文部科学省とともに視覚障害のある児童生徒に対するデジタル教科書等の教育効果について、また消防庁とともにシャープ七一一九の導入効果について共同研究を実施しました。 御説明は以上でございます。 本委員会の御審議に行政評価機能が一層資するよう今後とも取り組んでまいりますので、何とぞよろしくお願いをいたします。
さらに、小中生、小中学校の児童生徒たちの観戦の中止の判断、これも自治体任せになっております。これも明らかに人流を加速することにほかならないと思うわけです。政府の責任で中止を判断すべきだと思います。いかがですか。
そこで、萩生田大臣の今御紹介申し上げた答弁を踏まえて、子供たちへの、児童生徒へのコロナワクチン接種について、文科省として、子供たちと保護者、教職員の方々、そして自治体が適切な判断と行動ができるように、早急に文科省としての考え方、文科大臣の答弁を踏まえた考え方を通知として発出すべきというふうに考えますが、いかがでしょうか。
委員御指摘のとおり、ワクチン接種対象年齢が引き下げられたことによりまして、十二歳以上の児童生徒もワクチン接種の対象となったところでございます。 これら児童生徒へのワクチン接種の方法としては、これまでの高齢者等への接種方法や、学校における予防接種のこれまでの経緯を考えますと、個別接種が基本となると考えております。
本調査では、不登校となった義務教育段階にある児童生徒について、登校という結果のみを目標にするのではなく、学校と関係機関が連携して、個々の児童生徒の状況に応じた必要な支援が行われているのかという視点から現状を分析することを考えています。現在、調査、分析の方法等について、有識者の方々にも御意見を伺いながら調査設計を進めているところであります。
視覚障害のある児童生徒に対するデジタル教科書等に関する実証的共同研究の結果の意義及び今後のデジタル教科書の取扱いの方向性についてお尋ねがありました。 御指摘の共同研究は、視覚障害のある児童生徒がデジタル教科書等を用いた授業を受けたり家庭学習を行ったりする際に、従来の紙の拡大教科書を使用した場合と比較して支障がないかなどを検証したものです。
コロナ禍における児童生徒の自殺防止対策についてお尋ねがありました。 児童生徒が自ら命を絶つことは本来あってはならないことであり、自殺が増加していることを大変重く受け止めております。 このため、文部科学省では、様々な悩みを抱える児童生徒の早期発見等に向けて、教育相談体制の充実やSOSの出し方に関する教育を含む自殺予防教育の推進などに取り組んできたところです。
引き続き、こうした支援強化の取組等を通じまして、障害のある児童生徒が安心して学ぶことができるよう、教育環境の整備を進めてまいります。
このため、常時看護師によるケアが必要ではない児童生徒等が、現に看護師のいない学校に通えている状況を阻害するものでないと認識しておりますことは先般御答弁申し上げたとおりでありますけれども、このことにつきましては、新たに学校に通うこととなる場合についても同様と考えておりまして、当該医療的ケア児の状況を踏まえて学校の設置者が適切にここは判断をすることとなると考えております。
これも、八月二十八日、報道によれば、オリンピックスタジアムに百校を超える児童生徒という、大変規模が大きい観客の、子供の動員だということですが、これについても、やはり声を出さないでといっても応援をしたいわけですから。それからまた、この真夏の暑い中、マスクをかけて、炎天下、そこまで連れていく、引率。そして一方では、体育祭、運動会を中止しているんです。
また、高次脳機能障害を含め、障害のある児童生徒に対する指導については、関係団体を含めた当事者の声を聞くことが重要と考えております。 このため、文部科学省におきましては、関係団体との意見交換や関係団体が主催する全国大会への出席など、高次脳機能障害を持つ児童生徒の実態や必要な支援等について、当事者の声を聞く機会をこれまで設けてまいりました。
その上で、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律に基づき、学校に在籍する児童生徒等が教育職員等による児童生徒性暴力等を受けたと思われるときは、学校においては、学校の設置者への報告や所轄の警察署への通報などの措置を講ずるとともに、学校の設置者においては、専門家の協力を得つつ、事案について必要な調査を行わなければなりません。
私立学校においても、第十七条から第二十条までの、児童生徒性暴力に対する措置や調査、被害に遭った児童生徒の保護、支援に迅速に当たらなければならないことは言うまでもありません。 他方、学校法人と私立学校の教員は、労働法制上の雇用関係にあるため、民法六百二十七条第一項の規定により、雇用契約は、退職の申入れの日から二週間を経過することによって終了することになります。
先ほど申し上げましたように、用具の準備ですとか片付けなど、運動を行っていない際は可能な限りマスクを着用すること、あるいは児童生徒がマスクを着用を希望する場合はマスクの着用を否定するものではないというようなこともお示ししておりまして、このため、水泳も含めて体育の授業の中でマスクを着用している場面ということがあることは承知しております。
幼稚園、小学校、中学校、高校、特別支援学校の園児、児童生徒にオリンピック・パラリンピックを学校主導で観戦をしてもらうという企画です。 これなんですけれども、一般の無観客試合、これが決まった場合には、この学校連携観戦プログラム、これも当然中止になるというふうに考えてよろしいですか。
○国務大臣(萩生田光一君) 学校連携観戦日を授業日と設定することについては学校設置者や各学校において判断いただくものですが、例えば東京都の教育委員会においては、観戦日当日を授業日として設定した場合、不参加の児童生徒に対し、オリンピック・パラリンピックに関する課題を提供することなどにより出席扱いにするなどの工夫が既に考えられているという見解が示されております。
生理の貧困の現状を踏まえ、児童生徒が安心して学校生活を過ごせるように同様の取組を全国の学校で展開すべきと考えますが、文部科学大臣の御所見を伺います。
東京都の教育委員会が、本年九月から、全ての都立学校の女子トイレに生理用品を設置することで必要な児童生徒がいつでも生理用品を使えるよう取り組むこととしたことは承知をしております。学校において生理用品を無償配布するかどうかについては、それぞれの学校の設置者に御判断いただくものと考えますが、学校においては通常、保健室に生理用品を備え、児童生徒への貸出しなどを行っています。
文部科学省といたしましては、今後とも、医療的ケアを必要とする児童生徒等に対する支援の充実に努めてまいりたいと考えております。
このため、常時看護師によるケアが必要でない児童生徒等が現に看護師のいない学校に通えている状況を阻害するものではないと認識しておりまして、この法案が成立した際には、こうした点が適切に理解されるよう周知をしてまいりたいと考えております。
今委員から御指摘もございました、児童生徒が自ら命を絶つということは本来あってはならないことであり、自殺が増加していることにつきまして、大変重く受け止めております。
○白石委員 検討いただいて、特に、通級による指導で対象児童生徒十三人、そういう条件が非常に高いんですね。一学年に、一般学生と一緒に交ざっていいんだけれども、特別の指導が必要という子が十三人いるというのは、相当な規模の、大規模な学校、都会でしかないと思います。地方では大体二クラス、三クラスぐらいですから。
御指摘いただきました通級指導につきましては、平成二十九年三月に義務標準法を改正いたしまして、発達障害などの障害のある児童生徒に対する通級による指導を行うための加配定数につきまして、対象となる児童生徒数に応じて算定される、いわゆる基礎定数化を図っております。
義務段階の通級による指導の基礎定数化が始まりまして五年経過しましたことですとか、特別な支援が必要な児童生徒の数が増加しているといったことも踏まえまして、通常の学級、通級による指導、特別支援学級といった障害のある児童生徒の多様な学びの場の一層の充実、整備、必要な指導体制につきましては、引き続き検討してまいりたいと考えております。
裏面の方に書いてありますけれども、児童生徒の机の中に置いて帰ることを認めているとか、ロッカーに部活の用品を置くとか。 ところが、残念なことに、私は身の回りでこういうことが実践されているのを見たことがないわけですね、つい近々にわたってというか今現在においても。
運動を行う際にマスクを着用する場合、十分な呼吸ができなくなるリスクや、また熱中症になるリスクが指摘されていることから、これまでも、児童生徒の間隔を十分に確保するなど、感染症対策を講じた上で、体育の授業においてはマスクの着用は必要ない旨の通知を昨年五月から行ってまいりました。
授業で用いる教科書やその他の教材等は、例えば宿題や予習、復習などの学習課題を適切に課すなど、家庭学習も視野に入れた指導を行う上で重要なものでありますけれども、児童生徒の身体の健やかな発達の観点から、携行品の重さや量への配慮を講ずるということは重要なことと考えてございます。